赤外線建物診断師育成機関


【TERS会員制度】

「会員規約」
一般社団法人 街と暮らし環境再生機構会員規約

第1条 名称
本規約は一般社団法人 街と暮らし環境再生機構(以下略称TERS)会員規約と称する。

第2条 目的
TERSは、多くの企業及び団体と協力してより安全、安心な住環境の形成に寄与することを目的として次の事業を行うこととし、入会する会員に適用する。
1) 住環境の保持、再生に関する各種調査及び研究
2) 企業及び団体との住環境保持、再生に関する情報交換、交流、支援などの活動
3) 赤外線サーモグラフィーを活用し、良好な住宅を維持、確保するための技術(以下赤外線建物診断技術)の普及、啓発活動
4) 赤外線建物診断技術の研修及び資格制度の確立と人材育成
5) 赤外線建物診断技術に関するセミナー、イベント等の開催
6) 赤外線建物診断技術に関するコンサルティング
7) 赤外線建物診断技術に関する調査、統計の作成
8) 前各号に附帯または関連する業務

第3条 会員種別と入会目的
会員は正会員、一般会員、賛助会員の3種とし入会目的は次の通りとする。
1) 正会員 :TERSの目的に賛同し事業遂行の協力と技術の普及のために入会した個人または法人
2) 一般会員:TERSの目的に賛同し事業遂行に協力するために入会した個人または法人
3) 賛助会員:TERSの事業を賛助するために入会した法人または団体

第4条 会員の入会方法及び入会資格
正会員、一般会員、賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込むものとし、TERS理事会での審査を経て、承認を得るものとする。
TERSにより入会を認められた会員は入会金と年会費をTERS作成の請求書に基づき納付しなければならない。

第5条 会期と更新
会期は当年10月1日〜翌年9月30日の1年間とし、会員は更新する場合、翌年の10月にTERSから請求された年会費を支払うものとする。
年度途中で入会するものは入会の月より期末の9月分までの年会費と入会金を支払うものとする。

第6条 会費規定
種別    入会金(税別)   年会費(税別)
正会員   100,000円    60,000円(月額5,000円)
一般会員    20,000円    24,000円(月額2,000円)
賛助会員   200,000円    120,000円(月額10,000円)
一般会員から正会員への会員種別の切り替えの際は、一般会員と正会員の入会金の差額分及び切り替え月以降の年会費の差額分を支払うものとする。
正会員から一般会員への会員種別の切り替えの際は、入会金及び会費の差額分については返還しないものとする。

第7条 退会及び退会後の遵守事項
1) 会員は退会するときはTERSへ文書により退会の旨を通知するものとする。
2) 退会した場合、入会金及び会費については返還しないものとする。
3) 退会後はTERSから貸与された資料、データ類の使用を禁じる。

第8条 除名
1) TERSの事業を妨げまたは妨げようとした場合。
2) 本事業において不正行為をした場合。
3) TERS及び他会員の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をした場合。
4) 犯罪その他社会的信用を失う行為をした場合。
5) 年会費未納の場合。
6) その他除名すべき正当な理由があるとTERSが判断した場合。
7) 除名された者の入会金と会費は返還しないものとする。

第9条 会員の特典
1) 研修、有料セミナーなどの別途定める会員種別による割引の適用。
2) 正会員は、技術向上・営業支援に向けた営業・業務支援ツールなどの貸与、技術向上支援サービスの提供。
3) 一般会員は、営業支援に向けた営業支援ツールなどの貸与。
4) TERS設定による情報共有、情報交換などへの参加。
5) TERSによる診断実務支援の会員種別による授与。
6) TERSによる診断受託支援の会員種別による授与。
7) TERS診断受託案件の正会員への診断業務の委託、但し、診断業務委託については、TERSが診断技術を認めた正会員に限る。
8) その他、会員へのツールの貸与およびサービス等については、適宜、TERSによって追加、変更、廃止等を行えるものとする。

第10条 会員の特典取り扱い
会員は、第9条で受ける会員特典により貸与・されたツール、ノウハウ、情報等を、会員自身以外の第三者への貸与、供与等は、出来ないものとする。

第11条 会員情報の保護
TERSは、業務上知り得た会員の情報の保護に万全を期すものとする。
但し次の情報は、会員の業務推進及び交流を図るためにTERSのホームページの会員一覧に掲載するものとする。
1) 個人または法人、団体名。
2) 住所・電話番号・担当者名・URL。

第12条 合意管轄
TERSと会員の紛争についてはTERSの事務所所在地を第一審の合意管轄裁判所とする。

第13条 その他
本規約に定めのない事項に関してはTERS理事会の決議よるものとする。


制定年月日:2010年10月1日
改訂年月日:2023年4月1日

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