赤外線建物診断師育成機関


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■赤外線建物診断技能師資格の発足
安心・安全な街・暮らし環境の再生に関わる中小企業の技術やサービスの提供・支援を目指す一般社団法人 街と暮らし環境再生機構(神奈川県川崎市・代表理事:岡村清孝)は、 社会に不可欠な技術やサービスを一般化に導く支援を行う厚生労働省認可機関(2016年8月より内閣府認可)の財団法人 職業技能振興会(東京都渋谷区・理事長:兵頭宣昭)と協力し、 建物診断業界の第三者機関として「赤外線建物診断技能師」の研修並びに資格認定試験制度を発足致しました。


■赤外線建物診断技能資格の目的
1.赤外線診断の健全なる普及。
2.定期報告制度の浸透・実施における赤外線診断の活用率の向上。
3.建物所有者と修繕工事提供者の修繕箇所・基準の見える化の促進。
4.リフォーム会社、建設会社への就職用資格としての普及。
5.東日本大震災等災害において建物外壁、内壁のひび割れ、崩れに対しての不安事項についての診断需要に応える。


■赤外線診断・調査における現状の課題例
1.赤外線建物診断に使用するカメラは、大変高価(100万〜500万円)で企業が購入し診断業務を行えない。
2.悪徳事業者がリフォームや修繕営業を目的に過剰診断を行い、必要以上の修繕工事を受注する為の道具として使われる事が少なくない。
3.「定期報告制度」が見直されたことを受け、対象となる建物の診断需要、雨漏診断需要等に対して第三者の適切な診断を行える人材が少ない。


■第三者機関としての赤外線建物診断技能師資格の意義
1.「定期報告制度」が見直された事で、急速に診断業務という需要が増える事が予想されるが、肝心の依頼主である建物所有者・管理者は、その業務を依頼する先が明確化されておらず、依頼主としては建物に関して一定レベル精通し、また定期報告制度の知識も併せ持った赤外線診断技能を取得した資格者を望み、且つ工事業者との癒着の無い第三者的人材が求められているものと考えています。
2.定期報告制度の診断ニーズ以外でも、一般一戸建住宅の雨漏れ診断や耐震診断のニーズの際、所有者が悪徳事業者に引っかからない様、まず赤外線建物診断技能師に診断を依頼し、建物がどのような状況であるかの確認をした上、診断調査報告書に基づき、適切な修繕事業者を選定することが安全・安心に繋がると考えています。


■赤外線建物診断技能師 資格取得者の領域
1.戸建住宅・アパートの外壁・雨漏れ等の診断が出来る。
2.中規模マンションまでの外壁・雨漏れ診断が出来る。
3.特殊建築物の定期報告に対応するカメラ撮影、通常解析ができる。


■赤外線技能診断師資格の主な受験・受講対象者
1.建設会社(営業・設計・工務担当者等)
2.不動産管理会社(営業・コンサル業務担当者等)
3.リフォーム会社(営業・設計・工務担当者等)
4.住宅検査会社(営業・実務担当者等)
5.損害保険会社(営業・実務担当者等)
6.大学生・高校生等(建設・不動産業界就業希望者)


■フォローアップ体制
赤外線建物診断技能師研修のフォローアップ体制

■赤外線建物診断技能師の概要および更新について
試験は、一般財団法人職業技能振興会へお申込となります。
お申込先URL:https://fos.or.jp/appstg/

試験内容:学科試験
 受験資格:どなたでも受験頂けます。
 受験料: 13,000円(非課税)
 (1回目の試験に不合格の場合2回目以降の受験料は、8,500円(非課税))
 ※試験に合格された方は、認定登録料別途3,000円(非課税)が必要となります。
 ※認定登録は2年更新制となります。更新料は、6,000円(非課税)が必要になります。
 ※事前に更新のお知らせが財団法人職業技能振興会様より通知があります。

■資格取得者の想定される活用法 ・ 戸建住宅、アパートの雨漏診断業務 
・ リフォーム前提案ツール作成
・ 大規模改修外壁劣化診断、定期報告業務
・ 高精度診断の補助業務 
・ 損害保険金確認検証業務 
・ 住宅検査の補助検査 
・ 就職時活用


■研修で取得できる赤外線建物診断の流れ(現地予備調査〜建物撮影〜解析〜報告書作成)
1.建物確認・打ち合わせ
まずは調査対象のヒアリングをさせていただき、事前調査のうえ具体的な調査内容を決定します。
2.対象物の撮影
赤外線カメラを使用して建物を撮影いたします。足場やゴンドラは不要なため作業も短期間で完了します。
3.解析診断
赤外線カメラで撮影した写真データを、弊社の解析技術で詳細に解析いたします。
4.報告書提出
診断内容を報告書にまとめて改善方法と共にご提供、補修や保全対策の立案にお役立ていただけます。


■特殊建築物の「定期報告制度の見直しと強化」
外装タイルなどの劣化・損傷については、手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば、「精密調査を要する」とする所有者などへの注意喚起程度でした。しかし、平成20年4月1日より国土交通省が「定期報告制度の見直し」を実施したことにより義務化されその報告義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合、百万円以下の罰金の対象となりました。(建築基準法第12条第1項及び第3項)これをきっかけに定期報告制度の基準を満たす診断方法として全面打診以外に新たに赤外線診断を用いた調査も認められることになりました。診断価格、診断工期の負担軽減、居住者などへの配慮などから全面打診に代わる診断技術として求められています。


■「赤外線建物診断技能師」研修が建築士会CPDに認定
平成24年4月より赤外線建物診断技能師の研修受講が、建築士CPD単位取得対象となりました。取得単位数は、6単位です。
建築士会CPD制度は平成14年建築士会会員の知識、技術、に関する研鑽と倫理観の醸成のために創設され、平成21年1月5日施行の改正建築士法第22条の4の規定によりすべての建築士に対する研修を行うことが建築士会に義務付けられたことを受け意欲的な会員の支持を得て運営されています。
CPD単位取得ご希望の方は、研修受講の事前に申請が必要になりますので、当事務局までお問合せください。

建築CPD単位については こちら社団法人日本建築士会連合会のホームページをご覧下さい

(認定講習は、 CPD認定プログラム一覧ページ>で、プロバイダー名に『街と暮らし環境再生機構』と入力、検索条件有効ボタンを押して検索実行すると赤外線建物診断技能師研修のみ表示できます)

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